「相続放棄をしたら、もう何もしなくていいと思っていました。」
京都府京都市にお住まいのお客様から、このようなご相談をいただきました。
お父様が亡くなった後、空き家となったご実家について相続放棄をされたものの、その後も管理責任について不安を抱えられていた事例です。
今回は、相続放棄後に空き家売却へ至った流れをご紹介します。
■ ご相談内容
ご相談者様のお父様がお亡くなりになり、ご実家が空き家となりました。
建物は築年数が古く、
・誰も住む予定がない
・遠方に住んでいる
・管理ができない
・固定資産税や草刈りが負担
という状況でした。
また、お父様には借入もあったため、ご家族全員が相続放棄を選択されました。
しかし数か月後、
「近所から雑草の苦情が来ている」
「建物が傷んでいて危険と言われた」
「相続放棄したのに本当に何もしなくていいのか」
という不安から当社へご相談いただきました。
■ 現地調査を実施
現地を確認したところ、
・空き家期間が長い
・庭木や雑草が繁茂
・建物の一部が老朽化
・近隣住宅と接近している
という状況でした。
ただし土地には一定の需要があり、不動産として売却できる可能性がありました。
■ 相続放棄後でも売却できることをご説明
相続放棄をした方は売主になることができません。
しかし、
相続人全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所へ相続財産清算人(旧 相続財産管理人)の選任申立を行うことで、不動産を売却できる可能性があります。
そこで当社から、
弁護士へ相談し相続財産清算人の選任手続きを進めることをご提案しました。
■ 売却までの流れ
① 相続人全員が相続放棄
↓
② 当社で現地調査・査定
↓
③ 売却可能価格を算出
↓
④ 家庭裁判所へ相続財産清算人選任申立
↓
⑤ 裁判所が弁護士を相続財産清算人に選任
↓
⑥ 相続財産清算人が売却活動開始
↓
⑦ 当社が不動産を買取
↓
⑧ 売却代金から固定資産税や清算人報酬などを精算
↓
⑨ 空き家問題が解決
■ 結果
相続財産清算人の選任後、無事に売却が成立しました。
ご相談者様は既に相続放棄をされていたため売買契約の当事者にはなりませんでしたが、
・空き家の管理不安解消
・近隣トラブル回避
・老朽化による事故リスク解消
につながりました。
ご相談者様からは、
「相続放棄したら終わりだと思っていたので、売却できる方法があると知って安心しました。」
とのお言葉をいただきました。
■ よくある質問
Q. 相続放棄した人が売却できますか?
A. できません。相続財産清算人が売主となって売却します。
Q. 相続放棄後でも相談できますか?
A. 可能です。空き家や管理責任についてのご相談も対応しております。
Q. 老朽化した空き家でも売却できますか?
A. 建物の状態や立地によりますが、買取や売却が可能なケースがあります。
■ まとめ
相続放棄をした後でも、空き家の問題が完全に終わるとは限りません。
しかし、相続財産清算人制度を活用することで売却や換価処分が可能になるケースがあります。
空き家や相続不動産でお困りの方は、一人で悩まず早めにご相談ください。