「父が亡くなり、空き家が残ったものの相続放棄を考えている」
このようなご相談をいただくことがあります。
今回は、京都府京都市で実際にご相談いただいた、相続放棄を検討していた空き家の売却相談事例をご紹介します。
相続したくない不動産がある方や、管理が難しい空き家を抱えている方の参考になれば幸いです。
■ ご相談内容
ご相談者様は、お父様がお亡くなりになった後、ご実家が空き家のままになっていました。
・建物が古い
・遠方に住んでいる
・今後住む予定がない
・固定資産税や管理の負担が心配
という状況で、
「相続放棄をした方がいいのか、それとも売却した方がいいのか分からない」
とのご相談でした。
■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がない手続きです。
プラスの財産だけでなく、
・不動産
・預貯金
・借金
など全ての権利義務を放棄することになります。
ただし、相続放棄には期限があり、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
■ 現地調査で判明したこと
当社で現地確認を行ったところ、
・建物は築年数が経過している
・一部修繕が必要
・残置物が多数残っている
・土地としての需要も見込める
という状況でした。
また、周辺の取引事例や市場動向を調査した結果、現況のままでも十分売却できる可能性があることが分かりました。
■ ご提案した内容
ご相談者様へは、
「まず相続放棄を行う前に、不動産の価値を確認することが重要です」
とお伝えしました。
空き家の中には、
・売却できないと思っていた
・解体費用がかかると思っていた
・価値がないと思っていた
という物件でも、実際には売却できるケースが少なくありません。
今回は相続財産の内容を整理したうえで、相続放棄ではなく相続後の売却をご提案しました。
■ 結果
ご相談者様は相続手続きを進められ、その後売却活動を開始。
建物内の残置物もそのままの状態で売却することができました。
結果として、
・空き家管理の負担解消
・固定資産税の負担解消
・売却代金の確保
につながり、大変喜んでいただけました。
■ 相続放棄を考える前にご相談ください
相続放棄は有効な選択肢の一つですが、不動産によっては売却できる可能性があります。
特に、
・空き家
・老朽化した住宅
・再建築不可物件
・残置物がある物件
・遠方にある実家
などは専門的な判断が必要です。
相続放棄をしてしまうと、後から不動産を売却することはできません。
そのため、まずは不動産の価値や売却可能性を確認することをおすすめします。
■ よくある質問
Q. 相続放棄するか決めていない段階でも相談できますか?
A. 可能です。相続放棄前でも査定や売却相談は行えます。
Q. 荷物が大量に残っていますが売却できますか?
A. 可能です。残置物がある状態での売却にも対応しております。
Q. 古い空き家でも売却できますか?
A. 建物の状態や立地によりますが、売却できるケースは多くあります。
■ まとめ
相続放棄を検討している場合でも、不動産に価値があるケースは少なくありません。
空き家や相続不動産でお困りの方は、相続放棄の手続きを進める前に一度ご相談ください。
当社では、空き家・相続不動産・再建築不可物件などの売却相談を多数取り扱っております。