■ 擁壁が迫る住宅
京都府京都市北区にて、2階建て住宅の屋根とほぼ同等の高さの擁壁が隣接している物件を買い取りました。

現地は擁壁の圧迫感が非常に強く、安全面や再建築時の制限が懸念される状況でした。
■ 売主様のお悩み
・擁壁が高く、危険性を指摘されていた
・土砂災害の不安がある
・他社で売却を断られた
・建替えができるか分からない
特に「買い手がつかない」という点でお困りでした。
■ 当社の判断と対応
当社では以下を重点的に確認しました。
・擁壁の構造と劣化状況
・がけ地条例の該当有無
・土砂災害警戒区域の指定状況
・再販時のリスクと価格調整
リスクを適正に織り込むことで、買取対応を行いました。
| ■がけ地条例とは がけ地条例とはがけ崩れ等の危険から建物を守るための規制です。 特に重要なポイントとして、 👉 がけの高さの約2倍の距離を離して建物を配置する必要がある ケースがあります 例: 擁壁の高さが5mの場合 → 約10mの後退が必要 このため、 ・建物の建替えができない ・大幅な配置制限がかかる | ■ 土砂災害警戒区域とは 土砂災害警戒区域とは、土砂崩れや地滑りのリスクがあると行政が指定したエリアです。 主に2つに分かれます: ・イエローゾーン(警戒区域) ・レッドゾーン(特別警戒区域) 特別警戒区域では、 ・建物構造の制限 ・新築・再建築時のハードル増加 |
