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相続登記を放置するとどうなる?義務化された相続登記と過料(罰金)のリスクを解説

【相続登記を放置するとどうなる?義務化された相続登記と過料(罰金)のリスクを解説】

親や親族が亡くなり不動産を相続したものの、「まだ住んでいる人がいるから」「売る予定がないから」と相続登記を後回しにしていませんか?

2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく登記を放置すると過料(行政上のペナルティ)の対象となる可能性があります。

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。

土地や建物の所有者が亡くなった場合でも、自動的に名義が変わるわけではありません。相続人が法務局で手続きを行う必要があります。

■ 相続登記はいつまでに行う必要がある?

相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また、2024年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象となっており、原則として2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。

正当な理由なく相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、法律上の義務違反として扱われます。

過料以上に注意したいのが、相続人が増えてしまうことです。

例えば父親が亡くなった後に相続登記をしないまま放置し、その後相続人の一人も亡くなると、さらにその配偶者や子どもへ権利が移転します。

時間が経過するほど関係者が増え、

・連絡先が分からない
・相続人が全国に散らばっている
・海外在住者がいる
・認知症の相続人がいる

など、手続きが非常に複雑になるケースが少なくありません。

相続登記が完了していない不動産は、原則として売却できません。

特に空き家や老朽化した建物を放置すると、

・固定資産税の負担
・建物倒壊の危険
・近隣への損害賠償リスク
・特定空家指定による行政指導

などの問題につながる可能性があります。

「相続登記をしてから売却しなければならない」と思われがちですが、実際には相続登記と売却手続きを同時並行で進めることも可能です。

当社では司法書士と連携し、

・相続関係の整理
・相続登記手続き
・不動産査定
・売却や買取のご提案

までワンストップでサポートしております。

相続登記は2024年から義務化され、放置すると過料の対象となる可能性があります。

しかし本当に大きな問題は、相続人が増えて手続きが複雑化し、不動産の売却や活用が困難になることです。

相続した不動産についてお困りの場合は、お早めにご相談ください。相続登記から売却まで、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。