認知症の診断がある親の家を売却したい場合、まず確認すべきなのは契約時の判断能力です。成年後見制度を使う場合の流れや注意点を整理します。
認知症の診断だけで「売れない」とは限りません
京都市で親の自宅売却を考えるとき、最初に確認したいのは「認知症の診断があるか」ではなく、売買契約時に本人が内容を理解し、自分で判断できるかです。どの不動産を売るのか、価格がおおむね妥当か、売ると住めなくなること、売却代金を今後の生活や介護に使うことなどを理解できる場合は、本人を売主として手続きを進められる可能性があります。
一方で、判断能力が不十分な場合、子どもが家族という理由だけで代理署名をしたり、親の実印を使って売却したりすることはできません。正式な代理権が必要になるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
判断能力に応じた大まかな流れ
判断能力がある場合は、通常の売却手続きを基本に進めます。ただし後日トラブルにならないよう、司法書士・弁護士・不動産会社などに早い段階で確認し、必要に応じて主治医の意見や面談記録を残しておくと安心です。
判断能力が微妙な場合は、任意後見契約、財産管理委任契約、信託契約の有無や、本人が売却内容をどこまで理解できるかを確認します。判断能力が不足している場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、成年後見・保佐・補助など法定後見の申立てを検討します。
成年後見で自宅を売る場合の注意点
成年後見人等が、親が住んでいる家や施設入所前に住んでいた家などの「居住用不動産」を売却するには、通常の売却手続きに加えて家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ない処分は無効とされています。
裁判所では、売却が本人の利益になるか、価格が不当に安くないか、売却後の住まいが確保されているかなどが確認されます。相続対策や家族の都合だけを理由にした売却は、認められない可能性があります。子どもや後見人自身が買主になる場合などは、利益相反として追加手続きが必要になることもあります。
費用とデメリットも事前に把握を
成年後見制度は、家を売り終えたら自動的に終わる制度ではありません。原則として本人が亡くなる、または判断能力が回復するまで続きます。専門職後見人や監督人が選任された場合は、本人の財産から継続的に報酬が支払われる点も見込んでおく必要があります。
また、後見開始後は親の財産を親本人の生活・医療・介護・福祉のために管理することになります。家族への贈与、相続税対策、資金援助などを家族判断で自由に行うことは難しくなります。売却のためだけに申立てる前に、制度の長期的な影響を確認しましょう。
相談前に準備しておきたいもの
相談をスムーズに進めるには、本人の状態と不動産の状況、今後の資金計画を整理しておくことが役立ちます。
- 認知症の診断内容、診断時期、主治医
- 本人が現在できること、理解しにくいこと
- 登記事項証明書、固定資産税通知書、住宅ローンや抵当権の有無
- 不動産会社の査定書、売却理由、希望時期
- 施設費・医療費・介護費など今後の資金計画
- 任意後見契約、委任契約、信託契約、遺言の有無

おすすめの相談順序
まずは地域包括支援センターや市区町村の成年後見に関する相談窓口で、介護・生活・制度利用を含めて相談します。そのうえで、成年後見と不動産に詳しい弁護士または司法書士に、判断能力、必要な代理権、利益相反、後見申立ての要否を確認しましょう。
法的な進め方が見えてから、不動産会社へ査定や売却計画を依頼すると、裁判所への説明資料も整えやすくなります。税金が気になる場合は、税理士への確認も検討してください。

不動産の条件や必要な手続きは一件ごとに異なります。個別の状況については、ハウスマーケットへご相談ください。