認知症の診断がある場合でも、本人に判断能力が残っていれば売却できる可能性があります。一方で、判断能力が不足する場合は成年後見制度や家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

認知症の診断だけで、直ちに売れないわけではありません
親が認知症と診断されていても、それだけで不動産売却ができなくなるわけではありません。大切なのは、売買契約の時点で本人が「どの家を売るのか」「売ると住めなくなること」「売却代金を今後の生活や介護に使うこと」などを理解し、自分で判断できるかです。判断能力が残っていれば、本人が売主として手続きを進められる場合があります。
家族の代理署名や実印使用は避けるべきです
判断能力が不十分な場合、子どもが家族という理由だけで代理署名をしたり、親の実印を使って売却したりすることはできません。正式な代理権が必要となるため、成年後見・保佐・補助などの制度を検討します。判断能力が微妙な場合は、任意後見契約、財産管理委任契約、信託契約の有無も確認しましょう。

成年後見を利用した自宅売却の流れ
親が住んでいる家、施設入所前に住んでいた家、将来戻る可能性がある家は、居住用不動産として扱われることがあります。成年後見人等が居住用不動産を売却するには、通常の売却手続きに加えて家庭裁判所の許可が必要です。許可を得ない処分は無効とされています。
- 家庭裁判所へ後見等の開始を申し立てる
- 後見人等が選任される
- 不動産会社から査定を取得する
- 売却の必要性、価格、転居先、今後の生活費を整理する
- 売買契約書案などを添えて居住用不動産処分許可を申し立てる
- 許可後に売却・決済・登記を進める
成年後見は、売却後も続く点に注意
家を売るために成年後見を申し立てても、売却が終われば制度も終わるわけではありません。原則として本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで続きます。また、希望した家族が後見人に選ばれるとは限らず、専門職後見人や監督人が選任される場合は継続的な報酬も見込む必要があります。親の財産は、親本人の生活・医療・介護・福祉のために管理される点も理解しておきましょう。
- 相続対策や家族都合だけの売却は認められない可能性がある
- 裁判所への定期報告や帳簿管理が必要になる
- 一度申し立てると、家族の都合だけで簡単に撤回・終了できない
相談前に準備しておきたいもの
早めに状況を整理しておくと、専門家への相談がスムーズです。不動産会社だけで判断せず、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士、地域包括支援センターなどにも相談しましょう。
- 認知症の診断内容、診断時期、主治医
- 本人が理解できること、難しいこと
- 登記事項証明書、固定資産税通知書、査定書
- 住宅ローン、抵当権、共有者の有無
- 施設費・医療費・介護費など今後の資金計画
- 任意後見契約、委任契約、信託契約、遺言の有無
京都で親の家の売却を考え始めたら
判断能力が残っている可能性がある場合は、時間を置かず、本人の意思を尊重しながら相談することが大切です。センチュリー21ハウスマーケット京都店では、売却方法を決める前の不動産査定や、専門家に確認すべき論点の整理についてご相談いただけます。
不動産の条件や必要な手続きは一件ごとに異なります。個別の状況については、ハウスマーケットへご相談ください。