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後見人制度を活用した不動産売却も安心してご相談ください

「親が高齢で判断能力が低下している」
「施設入居の費用のために不動産を売却したい」
「空き家になった実家を整理したい」

このようなご相談の中で、近年増えているのが「後見人制度」を利用した不動産売却です。

不動産の名義人様が認知症などにより意思判断が難しい場合、原則としてご本人だけで売買契約を行うことはできません。
その際に利用されるのが「成年後見制度」です。

弊社では、後見人制度を利用した不動産売却のご相談にも数多く対応しております。

家庭裁判所への申立て、後見人選任後の流れ、売却許可申立て、必要書類の整理など、一般的な売却とは異なる手続きが必要になるため、不安を感じられるご家族様も少なくありません。

特に、

・遠方に住んでいて何から始めれば良いかわからない
・施設入居費用のため早めに売却したい
・空き家管理が難しくなっている
・他社で「時間がかかる」と断られた

このようなケースでもご相談いただいております。

後見人制度を利用した売却では、家庭裁判所の許可が必要になる場合があり、通常の売却より時間を要することがあります。
そのため、スケジュール管理や買主様との調整も非常に重要です。

弊社では、士業の先生方とも連携しながら、できる限りスムーズに進められるようサポートしております。

「まだ後見人を付けるか決まっていない」
「まずは相談だけしてみたい」

という段階でも問題ございません。

不動産の状況やご家族様のご事情に合わせて、ご提案させていただきます。
後見人制度を利用した不動産売却でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。