再建築不可とされる物件も、表示だけで売却の可否は判断できません。接道状況や権利関係、建物の状態など、相談前に確認したい項目を整理します。
「再建築不可」の表示だけで諦めない
再建築不可物件とは、一般に、現在の建物を解体した後、そのままでは新しい建物を建てられないとされる物件です。主な背景には、建築基準法上の道路との接し方などがあります。
ただし、広告や資料に「再建築不可」と書かれていても、売却や活用まで不可能とは限りません。月が見る位置によって違う姿を見せるように、不動産も接道、敷地、権利関係などを一つずつ確認すると、検討できる選択肢が見えてくる場合があります。
再建築不可物件の相談前チェックリスト
すべてを自分で調査する必要はありません。分かる範囲をメモし、手元の資料をまとめておくと相談が進めやすくなります。
- 前面の通路や道路の位置・幅・利用状況
- 敷地が道路に接している範囲
- 通路部分の所有者と通行・掘削に関する取り決め
- 土地と建物の名義、共有者や相続登記の状況
- 建物の築年、増改築、雨漏りや傾きなどの状態や履歴(分かる範囲)希望する方向が売却・買取・活用・保有のどれか

あると役立つ資料、なくても相談できる資料
登記事項証明書、公図、測量図、購入時の契約書、建築確認関係の書類、固定資産税に関する書類などがあれば準備します。境界や通路に関する覚書、近隣との取り決めが残っている場合も重要な手掛かりです。
書類が全部そろっていなくても相談は可能です。「何がないか」も含めて伝えましょう。現地の見た目だけでは道路の扱いや権利関係を判断できないため、資料調査と現地確認の両方が必要です。
建て替えの可能性は個別確認が必要
条件によっては、敷地の調整や隣接地との協議、法令上の許可・認定などを検討できる場合があります。一方で、必ず建て替えられるとは限らず、改修できる範囲にも制約が生じることがあります。
売却方法、調査期間、工事や手続きに必要な費用も物件ごとに異なります。自己判断で解体や大規模な工事を進めず、不動産会社に状況を共有したうえで、必要に応じて行政窓口、建築士、土地家屋調査士、司法書士などの専門家へ確認しましょう。
不動産の条件や最適な進め方は一件ごとに異なります。売却・購入・相続・空き家のお悩みは、ハウスマーケットへお気軽にご相談ください。